定款
一般社団法人NoCoders Japan協会

第1章 総則

 

(名称)

第1条

当法人は、一般社団法人NoCoders Japan協会と称し、英文ではNo-Coders Japan Association(略称「NCJA」)と表示する。

 

(事務所)

第2条

当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

 

(目的)

第3条

当法人は、以下に掲げることを目的とする。

 

非コーディング(NoCode)による新たなIT人材(ノーコード人材)の機会拡大・可視化・キュレーションを起点に、IT人材の幅を広げ、IT人材不足の解消、並びに創造が民主化された社会(Society5.0)の実現に貢献する国内外/領域横断的アライアンスを形成し、その実現をリードすること

 

(事業)

第4条

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 

(1)《調査・統計》国内NoCodeに関する市場リサーチ/統計等の発表

ーNoCode市場の可視化を行い、業界内外に気づきを与え、第3条の目的を達成するための環境的地盤の形成につなげる。

(2)《総合展示会》国内外NoCodeプレイヤーが集結する「NoCode Summit」の定期的な開催

ーTo B(既存/新規ビジネス), To C(個人/コミュニティ), 両面に対しての総合的なNoCodeへの参入機会/入口の提供を行う。

(3)《アライアンス/PoC》NoCodeと多領域の掛け算機会の創出/領域横断的アライアンスの推進

ー第3条の目的に合致する方向性の円滑なアライアンスの創出、及び、それにつながる企画の実施などを行う。

(4)《認定/基準/アワード》基準・認証などの設計を通じた健全な市場成長への貢献/アワードによる先進事例の奨励

ー市場の健全性をリードするための、一定のクオリティ基準の提示, ホワイトリストでの認証, アワードでの奨励などを行う。

(5)《支援/協力》公益につながりうる企画/活動への支援/協力など

ー第3条の目的に合致する企画/活動へのブランディング貸与支援や企画協力などを行う。

(6)《研究/勉強会》NoCodeに関連する特定領域/技術などに特化した分科会・研究・共有機会の推進

ーナレッジを連携・集約して、第3条の目的を実現するために有用な共同研究・共有勉強会などを行う。

(7)その他、第3条の目的の実現に向けて必要と判断すること

 

第2章 会員

 

(会員)

第5条

当法人に次の会員を置く。なお、次の会員のうち正会員をもって一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)法人・正会員:当法人の目的に賛同したノーコードに携わるもしくは関心を持つ法人又は団体

(2) 個人・正会員:当法人の目的に賛同したノーコードに携わるもしくは関心を持つ個人

(3)賛助会員:当法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した法人、団体又は個人

(4)特別会員:当法人の目的及び事業を理解し賛同する法人、団体又は個人

2、団体又は法人の会員は、代表者として1名を登録し、当該代表者の変更が必要となった場合は、速やかに当法人に届け出るものとする。

 

(入会)

第6条

当法人への入会を希望する者は、別途定める入会申込書及び必要な書類を当法人に提出し、業務執行理事会の承認を受け、理事会へ報告がなされなければならない。

2、当法人への入会を希望する者は、正会員の推薦を必要とする。

3、業務執行理事会は、前項の入会の諾否を当該申込者に通知する。

 

(会費)

第7条

会員は、会費として別途定める入会金及び年会費を、次のとおり納入しなければならない。

(1)正会員・法人:入会金及び年会費

(2)正会員・個人:入会金及び年会費

(3)賛助会員:入会金のみ

(4)特別会員:入会金及び年会費を全て免除

但し、監事となる正会員からは、入会金及び年会費を徴収しない。

2、既納の入会金及び年会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 

(退会)

第8条

会員は、別途定める退会届を当法人に提出することにより何時でも任意に退会することができる。

2、前条第1項に定める入会金及び年会費が未納の会員は、退会後も引き続き支払いの義務を負う。

 

(除名)

第9条

正会員が次の各号の一に該当する時は、第17条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対して、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款又はその他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他、社会通念上除名すべき合理的かつ正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条

前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条第1項の会費を2年以上滞納したとき。

(2)個人の会員が、成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)個人の会員が、死亡したとき又は失跡宣告を受けたとき。

(4)法人又は団体の会員が解散したとき。

(5)総社員が同意したとき。

2、前項の規定により会員がその資格を喪失したときであっても、未履行の義務がある場合は、これを免れることはできない。

 

 

第3章 社員総会

 

(総会の種別)

第11条

当法人の社員総会は、定時社員総会、中間社員総会及び臨時社員総会とする。

2、賛助会員及び特別会員及び監事は、社員総会に出席して意見を述べることができるものとする。ただし、議決権は有しない。

 

(開催)

第12条

定時社員総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

2、臨時社員総会は、次の場合に開催する。

(1)理事会において開催の決議がなされたとき。

(2)総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示した書面により、社員総会の招集の請求が代表理事にあったとき。

 

(権限)

第13条

社員総会は、次の事項を決議する。

(1)社員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の当法人に対する損害賠償責任の全部又は一部免除

(4)理事及び監事の報酬等の額

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡

(9)理事会において社員総会に付議した事項

(10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

2、前項に規定にかかわらず、社員総会においては、法令に別段の定めがある場合を除き、招集通知の書面により記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することはできない。

 

(招集)

第14条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、代表理事が複数ある場合は、予め理事会において定めた順位に従い、これを招集する。

2、代表理事に事故又は支障があるときは、予め理事会において定めた順位に従い、他の理事がこれを招集する。

3、第12条第2項第2号に定める臨時社員総会の請求があった場合、代表理事は、遅滞なく、当該請求があった日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。

4、社員総会の招集は、総会の日時、場所、目的事項その他法令で定める事項を示して、開催の日の1週間前までに書面又は電磁的方法により通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第15条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が複数ある場合は、予め理事会において定めた順序に従い、これに当たる。

2、代表理事に事故又は支障があるときは、予め理事会において定めた順位に従い、他の理事がこれに代わる。

 

(議決権)

第16条

社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

 

(決議)

第17条

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2、前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)当法人に対する理事・監事の損害賠償責任の全部又は一部免除

(4)定款の変更

(5)事業の全部譲渡

(6)解散及び継続

(7)吸収合併契約及び新設合併契約の承認

(8)その他法令で定められた事項

 

(書面決議等)

第18条

社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権行使の委任をすることができる。

2、前項の規定により議決権を行使した社員は、社員総会に出席したものとみなす。

 

(議事録)

第19条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

2、議長及び出席した理事2名が、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第4章 役員等

 

(役員の設置)

第20条

当法人には次の役員を置く。

(1)理事3名以上20名以内

(2)監事1名以上

2、理事のうち1名以上を代表理事とする。

3、理事のうち3名以上を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第21条

理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

2、代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3、監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

4、理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

第22条

理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2、代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、職務を執行及び統括する。

3、業務執行理事は、当法人の業務を分担執行する。

4、代表理事及び業務執行理事の業務の分掌及び権限は、本条の定めによるほか法令及び理事会により別に定める。

5、代表理事及び業務を執行する理事として選定された理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

 

(監事の職務及び権限)

第23条

監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

(2)この法人の業務及び財産の状況の調査をする。

(3)社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。

(4)理事に不正行為があると認めるときは、社員総会及び理事会に報告する。

(5)前項の報告の必要があるときには、直接理事会を招集する。

(6)理事の不正行為により、この法人に損害の発生する恐れがあるときはその中止を請求する。

(7)その他法令で定められた権限を行使する。

 

(役員の任期)

第24条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

2、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

3、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了するときまでとする。

4、理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第25条

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第26条

理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会又は監事会において別に定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益(以下「報酬等」という。)の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(会長及び相談役の設置)

第27条

当法人に会長及び相談役を設置することができる。

2、会長は、理事会の決議により選任される。会長は、当法人の業務の執行に関し必要な助言を与えることができる。

3、相談役は、理事が推薦し理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。

4、会長及び相談役は理事会が招聘した時に理事会へ出席し、諮問または意見を述べることができる。但し、議決には加わらないものとする。

5、会長及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。

6、その他会長及び相談役に関する事項は、必要に応じて理事会により別途定める。

 

 

第5章 理事会

 

(構成)

第28条

当法人に理事会を置く。

2、理事会は、すべての理事をもって構成する。

3、理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定める事項を除き、理事会により別途定める。

 

(開催)

第29条

定例理事会は、毎事業年度に2回開催する。

2、臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事から理事会の目的事項を明らかにして招集の請求があったとき。

(3)監事が理事会に出席し意見を述べる必要があると認め、代表理事に対し、理事会の招集を請求したとき。

 

(権限)

第30条

理事会は、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに付議すべき目的事項の決定

(2)当法人の業務執行の決定

(3)理事の職務の執行の監督

(4)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(5)各種規程・規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定

(6)重要な財産の処分及び譲受け

(7)多額の借財

(8)重要な使用人の選任及び解任

(9)従たる事務所、その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(10)その他法令で定められた事項

2、理事会は、理事会の決議により、法令又はこの定款に定める事項を除き、業務執行の決定を、業務執行理事会に委任することができる。

 

(招集)

第31条

理事会は代表理事が招集する。代表理事が複数ある場合は、予め理事会において定めた順序に従い、これを招集する。

2、代表理事に事故又は支障があるときは、予め理事会において定めた順位に従い、他の理事が理事会を招集する。

3、理事会を招集する者は、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

4、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

5、監事からの要請があるとき、代表理事は請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする臨時理事会を招集しなければならない。

 

(議長)

第32条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が複数ある場合は、予め理事会において定めた順序に従い、これに当たる。

2、代表理事に事故又は支障があるときは、予め理事会において定めた順位に従い、他の理事がこれに代わる。

 

(決議)

第33条

理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合において、議長は、議決権の行使を一旦留保するが、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2、委任状による出席はこれを認めない。

3、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べた場合はこの限りではない。

 

(議事録)

第34条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

2、出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第6章 業務執行理事会

 

(業務執行理事会)

第35条

当法人に、業務執行理事による業務執行理事会を置く。

2、業務執行理事会は、この法人の業務の効率的かつ円滑な運営を図るため、理事会を補佐する目的で設置されるものとする。

3、業務執行理事会の議長は、業務執行理事の互選により選出する。

4、業務執行理事会の運営に関する事項は、理事会により別途定める。

 

(構成)

第36条

業務執行理事会は、代表理事及びすべての業務執行理事をもって構成する。

 

(権限)

第37条

業務執行理事会は次の職務を行う。

(1)理事会に付議すべき事項の決定

(2)理事会から委任された業務執行の決定

(3)その他、当法人の日常業務に関する事項の決定

 

 

第7章 委員会及び事務局等

 

(委員会)

第38条

当法人は、必要に応じて、理事会の決議により業務執行理事会が各種委員会を設置するものとする。

2、各種委員会の運営に関し必要な事項は、理事会により別途定める。

 

(事務局)

第39条

当法人は、当法人の事務を処理するために事務局を設置する。

2、事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会により別途定める。

3、事務局長の任免は、理事会の承認を得て、代表理事が行う。

 

(書類及び帳簿の備置き)

第40条

主たる事務所及び従たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置く。

(1)定款

(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)理事及び監事の名簿

(4)認可等及び登記に関する書類

(5)この定款で定める機関の議事に関する書類

(6)事業報告書、貸借対照表及び損益計算書等の計算書類等

(7)監査報告書

(8)その他法令で定める帳簿及び書類

2、前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

 

 

第8章 資産及び会計

 

(事業年度)

第41条

当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月28日までとする。

 

(事業報告及び決算)

第42条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、業務執行理事会が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 

(剰余金)

第43条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 

第9章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第44条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第45条

当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の処分)

第46条

当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第10章 公告の方法

 

(公告の方法)

第47条

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

 

第11章 附則

 

(定款に定めのない事項)

第48条

この定款に定めるもののほか、当法人の運営上必要な事項は、理事会により別途定める。

 

(効力発生日等)

第49条

この定款は、2021年10月1日から効力を発生するものとする。

 

以上

2021年8月18日制定